くまもとぱれっと-長期療養中の子どもと暮らす家族の会- 規約

(名称、所在地)

第1条  本会を(くまもとぱれっと)と称する。 会の属性を説明するために「長期療養中の子どもと暮らす家族の会」を副名とする。 事務局は世話人宅とする。

(目的)

第2条  本会は参加者の親睦を図るとともに互いの経験知を共有し、長期療養中の子どもと家族が、社会において前向きに生活できるように会員相互で支援しあうことを目的とする。 また、長期療養中の子どもに関する情報を発信することで、社会の理解を得ることを目指す。

(活動内容)

第3条  本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 2ヵ月に1回、約2時間の定例おしゃべり会実行。
  2. 年1回、総会の開催。
  3. その他前条の目的を達成するために必要な活動。

(会員)

第4条  本会の会員は、長期療養中の子どもと暮らす家族および、小児期から長期療養の経験のある成人(正会員)と、本会の趣旨に賛同する個人・団体または法人で世話人会が参加を認めたもの(賛助会員)とする。

(会費)

第5条  会費は正会員年額1,000円、個人賛助会員年額1,000円、団体・法人賛助会員年額1口10,000円とする。会員は年会費を毎年1回(原則;総会開催時までに)納入しなければならない。

(世話人会)

第6条  本会は世話人会によって運営される。代表はおかず、会の活動において代表者が必要な場合は、世話人の中から随時、適任者を選出する。
世話人は会員から選出し、総会にて会員の承認を得ることとする。

(事業報告・決算)

第7条  本会の事業年度は、6月1日より翌年の5月31日までとする。
本会の事業報告書、収支決算書を作成し、会計監査の監査を経た上、総会にて会員の承認を得ることとする。

(罰則・報告義務)

第8条  本会において、会員に個人の営利目的の行為や社会的常識から逸脱する行為が認められた場合、世話人会は協議の上、該当者を退会させることができる。
個人の営利目的の行為・社会的常識から逸脱する行為とは、

  • 本会の趣旨に反する、医学的根拠のない健康法や治療法の伝道・宗教の勧誘・物品販売などの行為。
  • 正会員・賛助会員との著しいいさかい。

また、会員は会員内で前記行為があると認識した場合、世話人会に報告する義務を負う。

〔付則〕
この規約は平成22年6月3日より施行する。
平成22年8月6日一部改正。
平成26年7月5日一部改正。
2024年(令和6年)6月1日一部改正。